当事者は、訴訟について、裁判所において口頭弁論をしなければならない。
ただし、決定で完結すべき事件については、裁判所が、口頭弁論をすべきか否かを定める。
前項ただし書の規定により口頭弁論をしない場合には、裁判所は、当事者を審尋することができる。
前二項の規定は、特別の定めがある場合には、適用しない。