民事訴訟法

# 平成八年法律第百九号 #
略称 : 民訴法 

第八十七条 # 口頭弁論の必要性

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正

1項

当事者は、訴訟について、裁判所において口頭弁論をしなければならない。


ただし、決定で完結すべき事件については、裁判所が、口頭弁論をすべきか否かを定める。

2項

前項ただし書の規定により口頭弁論をしない場合には、裁判所は、当事者を審尋することができる。

3項

前二項の規定は、特別の定めがある場合には、適用しない