民事訴訟法

# 平成八年法律第百九号 #
略称 : 民訴法 

第八十九条 # 和解の試み等

@ 施行日 : 令和八年六月二十四日 ( 2026年 6月24日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第四十六号

1項

裁判所は、訴訟がいかなる程度にあるかを問わず、和解を試み、又は受命裁判官 若しくは受託裁判官に和解を試みさせることができる。

2項

裁判所は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所 及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、和解の期日における手続を行うことができる。

3項

前項の期日に出頭しないで同項の手続に関与した当事者は、その期日に出頭したものとみなす。

4項

第百四十八条第百五十条第百五十四条 及び第百五十五条の規定は、和解の手続について準用する。

5項

受命裁判官 又は受託裁判官が和解の試みを行う場合には、第二項の規定 並びに前項において準用する第百四十八条、第百五十四条 及び第百五十五条の規定による裁判所 及び裁判長の職務は、その裁判官が行う。