民事訴訟法

# 平成八年法律第百九号 #
略称 : 民訴法 

第四十一条 # 同時審判の申出がある共同訴訟

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正

1項

共同被告の一方に対する訴訟の目的である権利と共同被告の他方に対する訴訟の目的である権利とが法律上 併存し得ない関係にある場合において、原告の申出があったときは、弁論 及び裁判は、分離しないでしなければならない。

2項

前項の申出は、控訴審の口頭弁論の終結の時までにしなければならない。

3項

第一項の場合において、各共同被告に係る控訴事件が同一の控訴裁判所に各別に係属するときは、弁論 及び裁判は、併合してしなければならない。