訴訟の結果について利害関係を有する第三者は、当事者の一方を補助するため、その訴訟に参加することができる。
民事訴訟法
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平成八年法律第百九号
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略称 : 民訴法
第四十二条 # 補助参加
@ 施行日 : 令和六年三月一日
( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十八号による改正