民事訴訟法

# 平成八年法律第百九号 #
略称 : 民訴法 

第四十五条 # 補助参加人の訴訟行為

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正

1項

補助参加人は、訴訟について、攻撃 又は防御の方法の提出、異議の申立て、上訴の提起、再審の訴えの提起 その他一切の訴訟行為をすることができる。


ただし、補助参加の時における訴訟の程度に従いすることができないものは、この限りでない。

2項

補助参加人の訴訟行為は、被参加人の訴訟行為と抵触するときは、その効力を有しない。

3項

補助参加人は、補助参加について異議があった場合においても、補助参加を許さない裁判が確定するまでの間は、訴訟行為をすることができる。

4項

補助参加人の訴訟行為は、補助参加を許さない裁判が確定した場合においても、当事者が援用したときは、その効力を有する。