民事訴訟法

# 平成八年法律第百九号 #
略称 : 民訴法 

第四十五条 # 補助参加人の訴訟行為等

@ 施行日 : 令和八年六月二十四日 ( 2026年 6月24日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第四十六号

1項

補助参加人は、訴訟について、攻撃 又は防御の方法の提出、異議の申立て、上訴の提起、再審の訴えの提起 その他一切の訴訟行為をすることができる。


ただし、補助参加の時における訴訟の程度に従いすることができないものは、この限りでない。

2項

補助参加人の訴訟行為は、被参加人の訴訟行為と抵触するときは、その効力を有しない。

3項

補助参加人は、補助参加について異議があった場合においても、補助参加を許さない裁判が確定するまでの間は、訴訟行為をすることができる。

4項

補助参加人の訴訟行為は、補助参加を許さない裁判が確定した場合においても、当事者が援用したときは、その効力を有する。

5項

次に掲げる請求に関する規定の適用については、補助参加人(当事者が前条第一項の異議を述べた場合において補助参加を許す裁判が確定したもの 及び当事者が同条第二項の規定により異議を述べることができなくなったものに限る。)を当事者とみなす。

一 号

非電磁的訴訟記録(第九十一条第一項に規定する非電磁的訴訟記録をいう。)の閲覧 若しくは謄写、その正本、謄本 若しくは抄本の交付 又はその複製(第九十二条第一項において「非電磁的訴訟記録の閲覧等」という。)の請求

二 号

電磁的訴訟記録(第九十一条の二第一項に規定する電磁的訴訟記録をいう。)の閲覧 若しくは複写 又はその内容の全部 若しくは一部を証明した書面の交付 若しくはその内容の全部 若しくは一部を証明した電磁的記録の提供(第九十二条第一項において「電磁的訴訟記録の閲覧等」という。)の請求

三 号

第九十一条の三に規定する訴訟に関する事項を証明した書面の交付 又は当該事項を証明した電磁的記録の提供の請求