1項 前条第一項の規定により自己の権利を主張するため訴訟に参加した者がある場合には、参加前の原告 又は被告は、相手方の承諾を得て訴訟から脱退することができる。この場合において、判決は、脱退した当事者に対しても その効力を有する。