民事訴訟法

# 平成八年法律第百九号 #
略称 : 民訴法 

第四十六条 # 補助参加人に対する裁判の効力

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正

1項

補助参加に係る訴訟の裁判は、次に掲げる場合を除き、補助参加人に対してもその効力を有する。

一 号

前条第一項ただし書の規定により補助参加人が訴訟行為をすることができなかったとき。

二 号

前条第二項の規定により補助参加人の訴訟行為が効力を有しなかったとき。

三 号

被参加人が補助参加人の訴訟行為を妨げたとき。

四 号

被参加人が補助参加人のすることができない訴訟行為を故意 又は過失によってしなかったとき。