公示送達は、前条の規定による掲示を始めた日から二週間を経過することによって、その効力を生ずる。
ただし、第百十条第三項の公示送達は、掲示を始めた日の翌日にその効力を生ずる。
外国においてすべき送達についてした公示送達にあっては、前項の期間は、六週間とする。
前二項の期間は、短縮することができない。