民事訴訟法

# 平成八年法律第百九号 #
略称 : 民訴法 

第百十二条 # 公示送達の効力発生の時期

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正

1項

公示送達は、前条の規定による掲示を始めた日から二週間を経過することによって、その効力を生ずる。


ただし第百十条第三項の公示送達は、掲示を始めた日の翌日にその効力を生ずる。

2項

外国においてすべき送達についてした公示送達にあっては、前項の期間は、六週間とする。

3項

前二項の期間は、短縮することができない