裁判所は、受命裁判官に弁論準備手続を行わせることができる。
民事訴訟法
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平成八年法律第百九号
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略称 : 民訴法
第百七十一条 # 受命裁判官による弁論準備手続
@ 施行日 : 令和六年三月一日
( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十八号による改正
弁論準備手続を受命裁判官が行う場合には、前二条の規定による裁判所 及び裁判長の職務(前条第二項に規定する裁判を除く。)は、その裁判官が行う。
ただし、同条第五項において準用する第百五十条の規定による異議についての裁判 及び同項において準用する第百五十七条の二の規定による却下についての裁判は、受訴裁判所がする。
弁論準備手続を行う受命裁判官は、第百八十六条の規定による調査の嘱託、鑑定の嘱託、文書(第二百三十一条に規定する物件を含む。)を提出してする書証の申出 及び文書(第二百二十九条第二項 及び第二百三十一条に規定する物件を含む。)の送付の嘱託についての裁判をすることができる。