民事訴訟法

# 平成八年法律第百九号 #
略称 : 民訴法 

第百七十三条 # 弁論準備手続の結果の陳述

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正

1項

当事者は、口頭弁論において、弁論準備手続の結果を陳述しなければならない。