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民事訴訟法
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平成八年法律第百九号
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略称 :
民訴法
第百七十二条
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弁論準備手続に付する裁判の取消し
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施行日
: 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
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最終更新
: 令和四年法律第四十八号による改正
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民事
民事訴訟法
第百七十二条
1項
裁判所は、相当と認めるときは、申立てにより 又は職権で、弁論準備手続に付する裁判を取り消すことができる。
ただし
、当事者双方の申立てがあるときは、これを取り消さなければならない。