裁判所は、当事者が遠隔の地に居住しているときその他相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、事件を書面による準備手続(当事者の出頭なしに準備書面の提出等により争点 及び証拠の整理をする手続をいう。以下同じ。)に付することができる。
民事訴訟法
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平成八年法律第百九号
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略称 : 民訴法
第百七十五条 # 書面による準備手続の開始
@ 施行日 : 令和六年三月一日
( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十八号による改正