裁判長は、書面による準備手続を行う場合には、第百六十二条第一項に規定する期間を定めなければならない。
民事訴訟法
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平成八年法律第百九号
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略称 : 民訴法
第百七十六条 # 書面による準備手続の方法等
@ 施行日 : 令和八年六月二十四日
( 2026年 6月24日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第四十六号
裁判所は、書面による準備手続を行う場合において、必要があると認めるときは、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所 及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、争点 及び証拠の整理に関する事項 その他口頭弁論の準備のため必要な事項について、当事者双方と協議をすることができる。
この場合においては、協議の結果を裁判所書記官に記録させることができる。
第百四十九条、第百五十条 及び第百六十五条第二項の規定は、書面による準備手続について準用する。