裁判所は、受命裁判官に書面による準備手続を行わせることができる。
民事訴訟法
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平成八年法律第百九号
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略称 : 民訴法
第百七十六条の二 # 受命裁判官による書面による準備手続
@ 施行日 : 令和八年六月二十四日
( 2026年 6月24日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第四十六号
書面による準備手続を受命裁判官が行う場合には、前条の規定による裁判所 及び裁判長の職務は、その裁判官が行う。
ただし、同条第三項において準用する第百五十条の規定による異議についての裁判は、受訴裁判所がする。