第百六十七条の規定は、弁論準備手続の終結後に攻撃 又は防御の方法を提出した当事者について準用する。
民事訴訟法
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平成八年法律第百九号
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略称 : 民訴法
第百七十四条 # 弁論準備手続終結後の攻撃防御方法の提出
@ 施行日 : 令和六年三月一日
( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十八号による改正