訴えの提起があったときは、裁判長は、口頭弁論の期日を指定し、当事者を呼び出さなければならない。
民事訴訟法
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平成八年法律第百九号
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略称 : 民訴法
第百三十九条 # 口頭弁論期日の指定
@ 施行日 : 令和六年三月一日
( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十八号による改正