民事訴訟法

# 平成八年法律第百九号 #
略称 : 民訴法 

第百三十九条 # 口頭弁論期日の指定

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正

1項

訴えの提起があったときは、裁判長は、口頭弁論の期日を指定し、当事者を呼び出さなければならない。