判決の言渡しは、訴訟手続の中断中であっても、することができる。
民事訴訟法
#
平成八年法律第百九号
#
略称 : 民訴法
第百三十二条 # 中断及び中止の効果
@ 施行日 : 令和八年六月二十四日
( 2026年 6月24日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第四十六号
訴訟手続の中断 又は中止があったときは、期間は、進行を停止する。
この場合においては、訴訟手続の受継の通知 又はその続行の時から、新たに全期間の進行を始める。