民事訴訟法

# 平成八年法律第百九号 #
略称 : 民訴法 

第百三十二条 # 中断及び中止の効果

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正

1項

判決の言渡しは、訴訟手続の中断中であっても、することができる。

2項

訴訟手続の中断 又は中止があったときは、期間は、進行を停止する。


この場合においては、訴訟手続の受継の通知 又はその続行の時から、新たに全期間の進行を始める。