民事訴訟法

# 平成八年法律第百九号 #
略称 : 民訴法 

第百三十八条 # 訴状の送達

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正

1項

訴状は、被告に送達しなければならない。

2項

前条の規定は、訴状の送達をすることができない場合(訴状の送達に必要な費用を予納しない場合を含む。)について準用する。