訴えの提起は、訴状を裁判所に提出してしなければならない。
民事訴訟法
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平成八年法律第百九号
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略称 : 民訴法
第百三十四条 # 訴え提起の方式
@ 施行日 : 令和六年三月一日
( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十八号による改正
訴状には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
号
当事者 及び法定代理人
二
号
請求の趣旨 及び原因