公務員 又は公務員であった者を証人として職務上の秘密について尋問する場合には、裁判所は、当該監督官庁(衆議院 若しくは参議院の議員 又はその職にあった者についてはその院、内閣総理大臣 その他の国務大臣 又はその職にあった者については内閣)の承認を得なければならない。
民事訴訟法
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平成八年法律第百九号
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略称 : 民訴法
第百九十一条 # 公務員の尋問
@ 施行日 : 令和六年三月一日
( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十八号による改正
前項の承認は、公共の利益を害し、又は公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれがある場合を除き、拒むことができない。