証人が正当な理由なく出頭しないときは、裁判所は、決定で、これによって生じた訴訟費用の負担を命じ、かつ、十万円以下の過料に処する。
民事訴訟法
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平成八年法律第百九号
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略称 : 民訴法
第百九十二条 # 不出頭に対する過料等
@ 施行日 : 令和六年三月一日
( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十八号による改正
前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。