民事訴訟法

# 平成八年法律第百九号 #
略称 : 民訴法 

第百九十二条 # 不出頭に対する過料等

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正

1項

証人が正当な理由なく出頭しないときは、裁判所は、決定で、これによって生じた訴訟費用の負担を命じ、かつ、十万円以下の過料に処する。

2項

前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。