民事訴訟法

# 平成八年法律第百九号 #
略称 : 民訴法 

第百九十五条 # 受命裁判官等による証人尋問

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正

1項

裁判所は、次に掲げる場合に限り、受命裁判官 又は受託裁判官に裁判所外で証人の尋問をさせることができる。

一 号

証人が受訴裁判所に出頭する義務がないとき、又は正当な理由により出頭することができないとき。

二 号

証人が受訴裁判所に出頭するについて不相当な費用 又は時間を要するとき。

三 号

現場において証人を尋問することが事実を発見するために必要であるとき。

四 号
当事者に異議がないとき。