訴訟手続の受継の申立てがあった場合には、裁判所は、相手方に通知しなければならない。
民事訴訟法
#
平成八年法律第百九号
#
略称 : 民訴法
第百二十七条 # 受継の通知
@ 施行日 : 令和六年三月一日
( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十八号による改正