民事訴訟法

# 平成八年法律第百九号 #
略称 : 民訴法 

第百二十九条 # 職権による続行命令

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正

1項

当事者が訴訟手続の受継の申立てをしない場合においても、裁判所は、職権で、訴訟手続の続行を命ずることができる。