民事訴訟法

# 平成八年法律第百九号 #
略称 : 民訴法 

第百二十五条

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正

1項

所有者不明土地管理命令(民法第二百六十四条の二第一項に規定する所有者不明土地管理命令をいう。以下 この項 及び次項において同じ。)が発せられたときは、当該所有者不明土地管理命令の対象とされた土地 又は共有持分 及び当該所有者不明土地管理命令の効力が及ぶ動産 並びにその管理、処分 その他の事由により所有者不明土地管理人(同条第四項に規定する所有者不明土地管理人をいう。以下 この項 及び次項において同じ。)が得た財産(以下 この項 及び次項において「所有者不明土地等」という。)に関する訴訟手続で当該所有者不明土地等の所有者(その共有持分を有する者を含む。同項において同じ。)を当事者とするものは、中断する。


この場合においては、所有者不明土地管理人は、訴訟手続を受け継ぐことができる。

2項

所有者不明土地管理命令が取り消されたときは、所有者不明土地管理人を当事者とする所有者不明土地等に関する訴訟手続は、中断する。


この場合においては、所有者不明土地等の所有者は、訴訟手続を受け継がなければならない。

3項

第一項の規定は所有者不明建物管理命令(民法第二百六十四条の八第一項に規定する所有者不明建物管理命令をいう。以下 この項において同じ。)が発せられた場合について、前項の規定は所有者不明建物管理命令が取り消された場合について準用する。