民事訴訟法

# 平成八年法律第百九号 #
略称 : 民訴法 

第百二十条 # 訴訟指揮に関する裁判の取消し

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正

1項

訴訟の指揮に関する決定 及び命令は、いつでも取り消すことができる。