民事訴訟法

# 平成八年法律第百九号 #
略称 : 民訴法 

第百六十一条 # 準備書面

@ 施行日 : 令和八年六月二十四日 ( 2026年 6月24日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第四十六号

1項

口頭弁論は、書面で準備しなければならない。

2項

準備書面には、次に掲げる事項を記載する。

一 号
攻撃 又は防御の方法
二 号

相手方の請求 及び攻撃 又は防御の方法に対する陳述

3項

相手方が在廷していない口頭弁論においては、次の各号いずれかに該当する準備書面に記載した事実でなければ、主張することができない。

一 号
相手方に送達された準備書面
二 号
相手方からその準備書面を受領した旨を記載した書面が提出された場合における当該準備書面
三 号

相手方が第九十一条の二第一項の規定により準備書面の閲覧をし、又は同条第二項の規定により準備書面の複写をした場合における当該準備書面