当事者は、訴訟の係属中、相手方に対し、主張 又は立証を準備するために必要な事項について、相当の期間を定めて、書面により、又は相手方の選択により書面 若しくは電磁的方法のいずれかにより回答するよう、書面により照会をすることができる。
ただし、その照会が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
一
号
三
号
六
号
具体的 又は個別的でない照会
二
号
相手方を侮辱し、又は困惑させる照会
既にした照会と重複する照会
四
号
意見を求める照会
五
号
相手方が回答するために不相当な費用 又は時間を要する照会
第百九十六条 又は第百九十七条の規定により証言を拒絶することができる事項と同様の事項についての照会