裁判所は、争点 及び証拠の整理を行うため必要があると認めるときは、当事者の意見を聴いて、事件を弁論準備手続に付することができる。
民事訴訟法
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平成八年法律第百九号
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略称 : 民訴法
第百六十八条 # 弁論準備手続の開始
@ 施行日 : 令和八年六月二十四日
( 2026年 6月24日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第四十六号