民事訴訟法

# 平成八年法律第百九号 #
略称 : 民訴法 

第百十七条 # 定期金による賠償を命じた確定判決の変更を求める訴え

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正

1項

口頭弁論終結前に生じた損害につき定期金による賠償を命じた確定判決について、口頭弁論終結後に、後遺障害の程度、賃金水準 その他の損害額の算定の基礎となった事情に著しい変更が生じた場合には、その判決の変更を求める訴えを提起することができる。


ただし、その訴えの提起の日以後に支払期限が到来する定期金に係る部分に限る

2項

前項の訴えは、第一審裁判所の管轄に専属する。