決定 及び命令は、相当と認める方法で告知することによって、その効力を生ずる。
民事訴訟法
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平成八年法律第百九号
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略称 : 民訴法
第百十九条 # 決定及び命令の告知
@ 施行日 : 令和六年三月一日
( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十八号による改正