外国裁判所の確定判決は、次に掲げる要件のすべてを具備する場合に限り、その効力を有する。
一
号
二
号
三
号
四
号
法令 又は条約により外国裁判所の裁判権が認められること。
敗訴の被告が訴訟の開始に必要な呼出し 若しくは命令の送達(公示送達 その他これに類する送達を除く。)を受けたこと 又はこれを受けなかったが応訴したこと。
判決の内容 及び訴訟手続が日本における公の秩序 又は善良の風俗に反しないこと。
相互の保証があること。