判決は、控訴 若しくは上告(第三百二十七条第一項(第三百八十条第二項において準用する場合を含む。)の上告を除く。)の提起、第三百十八条第一項の申立て 又は第三百五十七条(第三百六十七条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第三百七十八条第一項の規定による異議の申立てについて定めた期間の満了前には、確定しないものとする。
民事訴訟法
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平成八年法律第百九号
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略称 : 民訴法
第百十六条 # 判決の確定時期
@ 施行日 : 令和六年三月一日
( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十八号による改正
判決の確定は、前項の期間内にした控訴の提起、同項の上告の提起 又は同項の申立てにより、遮断される。