民事訴訟法

# 平成八年法律第百九号 #
略称 : 民訴法 

第百十四条 # 既判力の範囲

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正

1項

確定判決は、主文に包含するものに限り、既判力を有する。

2項

相殺のために主張した請求の成立 又は不成立の判断は、相殺をもって対抗した額について既判力を有する。