訴えが提起されたとき、又は第百四十三条第二項(第百四十四条第三項 及び第百四十五条第四項において準用する場合を含む。)の書面が裁判所に提出されたときは、その時に時効の完成猶予 又は法律上の期間の遵守のために必要な裁判上の請求があったものとする。
民事訴訟法
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平成八年法律第百九号
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略称 : 民訴法
第百四十七条 # 裁判上の請求による時効の完成猶予等
@ 施行日 : 令和六年三月一日
( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十八号による改正