民事訴訟法

# 平成八年法律第百九号 #
略称 : 民訴法 

第百四十三条 # 訴えの変更

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正

1項

原告は、請求の基礎に変更がない限り、口頭弁論の終結に至るまで、請求 又は請求の原因を変更することができる。


ただし、これにより著しく訴訟手続を遅滞させることとなるときは、この限りでない。

2項

請求の変更は、書面でしなければならない。

3項

前項の書面は、相手方に送達しなければならない。

4項

裁判所は、請求 又は請求の原因の変更を不当であると認めるときは、申立てにより又は職権で、その変更を許さない旨の決定をしなければならない。