裁判所に係属する事件については、当事者は、更に訴えを提起することができない。
民事訴訟法
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平成八年法律第百九号
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略称 : 民訴法
第百四十二条 # 重複する訴えの提起の禁止
@ 施行日 : 令和六年三月一日
( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十八号による改正