民事訴訟法

# 平成八年法律第百九号 #
略称 : 民訴法 

第百四十二条 # 重複する訴えの提起の禁止

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正

1項

裁判所に係属する事件については、当事者は、更に訴えを提起することができない