民事訴訟手続、民事執行手続、民事保全手続、行政事件訴訟手続、非訟事件手続、家事審判手続 その他の裁判所における民事事件、行政事件 及び家事事件に関する手続(以下「民事訴訟等」という。)の費用については、他の法令に定めるもののほか、この法律の定めるところによる。
民事訴訟費用等に関する法律
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昭和四十六年法律第四十号
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略称 : 民訴費用法
第一条 # 趣旨
@ 施行日 : 令和六年六月十九日
( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十八号