民事訴訟費用等に関する法律

# 昭和四十六年法律第四十号 #
略称 : 民訴費用法 

第一章 総則

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和六年六月十九日 ( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十八号
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項

民事訴訟手続、民事執行手続、民事保全手続、行政事件訴訟手続、非訟事件手続、家事審判手続 その他の裁判所における民事事件、行政事件 及び家事事件に関する手続(以下「民事訴訟等」という。)の費用については、他の法令に定めるもののほか、この法律の定めるところによる。

1項

民事訴訟法平成八年法律第百九号)その他の民事訴訟等に関する法令の規定により当事者等(当事者 又は事件の関係人をいう。第四号 及び第五号除き、以下同じ。)又はその他の者が負担すべき民事訴訟等の費用の範囲は、次の各号に掲げるものとし、その額は、それぞれ当該各号 に定めるところによる。

一 号

次条の規定による手数料

その手数料の額(第九条第三項 又は第五項の規定により還付される額があるときは、その額を控除した額

二 号

第十一条第一項の費用

その費用の額

三 号

執行官法昭和四十一年法律第百十一号)の規定による手数料 及び費用

その手数料 及び費用の額

四 号

当事者等(当事者 若しくは事件の関係人、その法定代理人 若しくは代表者 又はこれらに準ずる者をいう。以下 この号 及び次号において同じ。)が口頭弁論 又は審問の期日 その他裁判所が定めた期日に出頭するための旅費、日当 及び宿泊料(親権者以外の法定代理人、法人の代表者 又はこれらに準ずる者が二人以上出頭したときは、そのうちの最も低額となる一人についての旅費、日当 及び宿泊料

次に掲げるところにより算定した旅費、日当 及び宿泊料の額

旅費
(1)

旅行が本邦(国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)第二条第一項第四号に規定する本邦をいう。以下同じ。)と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間のものを含まない場合においては、当事者等の普通裁判籍の所在地を管轄する簡易裁判所の主たる庁舎の所在する場所と出頭した場所を管轄する簡易裁判所の主たる庁舎の所在する場所との間の距離を基準として、その距離を旅行するときに通常要する交通費の額として最高裁判所が定める額(これらの場所が同一となるときは、最高裁判所が定める額)。


ただし、旅行が通常の経路 及び方法によるものであること 並びに現に支払つた交通費の額が当該最高裁判所が定める額を超えることを明らかにする領収書、乗車券、航空機の搭乗券の控え等の文書が提出されたときは、現に支払つた交通費の額

(2)

旅行が本邦と外国との間のものを含む場合において、当該旅行が通常の経路 及び方法によるものであるときは、現に支払つた交通費の額(当該旅行が通常の経路 又は方法によるものでないときは、証人に支給する旅費の例により算定した額

日当 出頭及び そのための旅行(通常の経路 及び方法によるものに限る)に現に要した日数に応じて、最高裁判所が定める額。

宿泊料 出頭及び そのための旅行(通常の経路 及び方法によるものに限る)のために現に宿泊した夜数に応じて、宿泊地を区分して最高裁判所が定める額。

五 号

代理人(法定代理人 及び特別代理人を除く。以下 この号において同じ。)が前号に規定する期日に出頭した場合(当事者等が出頭命令 又は呼出しを受けない期日に出頭した場合を除く)における旅費、日当 及び宿泊料(代理人が二人以上出頭したときは、そのうちの最も低額となる一人についての旅費、日当 及び宿泊料

前号の例により算定した額。

六 号

訴状 その他の申立書、準備書面、書証の写し、訳文等の書類(当該民事訴訟等の資料とされたものに限る)の作成 及び提出の費用

事件一件につき、事件の種類、当事者等の数 並びに書類の種類 及び通数(事件の記録が電磁的記録で作成されている場合にあつては、当該電磁的記録に記録された情報の内容を書面に出力したときのその通数)を基準として、通常要する書類の作成 及び提出の費用の額として最高裁判所が定める額

七 号

官庁 その他の公の団体 又は公証人から前号の書類の交付を受けるために要する費用

当該官庁等に支払うべき手数料の額に交付一回につき第一種郵便物の最低料金の二倍の額の範囲内において最高裁判所が定める額を加えた額

八 号

第六号の訳文の翻訳料

用紙一枚につき最高裁判所が定める額

九 号

文書 又は物(裁判所が取り調べたものに限る)を裁判所に送付した費用

通常の方法により送付した場合における実費の額

十 号

民事訴訟等に関する法令の規定により裁判所が選任を命じた場合において当事者等が選任した弁護士 又は裁判所が選任した弁護士に支払つた報酬 及び費用

裁判所が相当と認める額

十一 号

裁判所が嘱託する登記 又は登録につき納める登録免許税

その登録免許税の額

十二 号

強制執行の申立て若しくは配当要求のための債務名義の正本の交付、執行文の付与 又は民事執行法昭和五十四年法律第四号第二十九条の規定により送達すべき書類の交付を受けるために要する費用

裁判所 その他の官庁 又は公証人に支払うべき手数料の額に交付 又は付与一回につき第一種郵便物の最低料金の二倍の額に書留料を加えた額の範囲内において最高裁判所が定める額を加えた額

十三 号

公証人法明治四十一年法律第五十三号第五十七条ノ二の規定により公証人がする書類の送達のために要する費用

公証人に支払うべき手数料 及び送達に要する料金の額

十四 号

第十二号の交付 若しくは付与を受け、又は前号の送達を申し立てるために裁判所以外の官庁 又は公証人に提出すべき書類で官庁等の作成に係るものの交付を受けるために要する費用

第七号の例により算定した費用の額

十五 号

裁判所が支払うものを除き、強制執行、仮差押えの執行 又は担保権の実行(その例による競売を含む。)に関する法令の定めるところにより裁判所が選任した管理人 又は管財人が受ける報酬 及び費用

当該法令の規定により裁判所が定める額

十六 号

差押債権者が民事執行法第五十六条第一項これを準用し、又はその例による場合を含む。)の許可を得て支払つた地代 又は借賃

その地代 又は借賃の額

十七 号

第二十八条の二第一項の費用

同項の規定により算定した額

十八 号

民法明治二十九年法律第八十九号第三百八十五条同法 その他の法令において準用する場合を含む。)の規定による通知を書面でした場合の通知の費用

通知一回につき第一種郵便物の最低料金に書留料を加えた額の範囲内において最高裁判所が定める額