民事訴訟費用等に関する法律

# 昭和四十六年法律第四十号 #
略称 : 民訴費用法 

第三十条 # 最高裁判所規則

@ 施行日 : 令和六年六月十九日 ( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十八号

1項

この法律に定めるもののほか、民事訴訟等における証人等に対する裁判所の給付の実施その他 この法律の施行に関して必要な事項は、最高裁判所が定める。