この法律に定めるもののほか、民事訴訟等における証人等に対する裁判所の給付の実施その他 この法律の施行に関して必要な事項は、最高裁判所が定める。
民事訴訟費用等に関する法律
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昭和四十六年法律第四十号
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略称 : 民訴費用法
第三十条 # 最高裁判所規則
@ 施行日 : 令和六年六月十九日
( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十八号