民事訴訟費用等に関する法律

# 昭和四十六年法律第四十号 #
略称 : 民訴費用法 

第四章 雑則

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和六年六月十九日 ( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十八号
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項

第十三条の規定により予納させた郵便切手等の管理に関する事務は、最高裁判所が指定する裁判所書記官が取り扱う。

2項

前項の裁判所書記官の責任については、物品管理法昭和三十一年法律第百十三号)に規定する物品管理職員の責任の例による。

3項

前二項に定めるもののほか第一項の郵便切手等の管理について必要な事項は、最高裁判所が定める。

1項

この法律に定めるもののほか、民事訴訟等における証人等に対する裁判所の給付の実施その他 この法律の施行に関して必要な事項は、最高裁判所が定める。