民事訴訟費用等に関する法律

# 昭和四十六年法律第四十号 #
略称 : 民訴費用法 

第二十三条 # 宿泊料の支給基準及び額

@ 施行日 : 令和六年六月十九日 ( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十八号

1項

宿泊料は、出頭等に必要な夜数に応じて支給する。

2項

宿泊料の額は、最高裁判所が宿泊地を区分して定める額の範囲内において、裁判所が定める。