民事訴訟費用等に関する法律

# 昭和四十六年法律第四十号 #
略称 : 民訴費用法 

第三章 証人等に対する給付

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和六年六月十九日 ( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十八号
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項

証人、鑑定人 及び通訳人は、旅費、日当 及び宿泊料を請求することができる。


ただし、正当な理由がなく、宣誓 又は証言、鑑定 若しくは通訳を拒んだ者は、この限りでない。

2項

鑑定人 及び通訳人は、鑑定料 又は通訳料を請求し、及び鑑定 又は通訳に必要な費用の支払又は償還を受けることができる。

3項

証人、鑑定人 及び通訳人は、あらかじめ旅費、日当、宿泊料 又は前項の費用の支払を受けた場合において、正当な理由がなく、出頭せず、又は宣誓、証言、鑑定 若しくは通訳を拒んだときは、その支払を受けた金額を返納しなければならない。

1項

民事訴訟法第二百十八条第二項これを準用し、又はその例による場合を含む。)又は公害紛争処理法昭和四十五年法律第百八号)第四十二条の三十二第二項の規定による説明者、民事訴訟法第百八十七条第一項これを準用し、又はその例による場合を含む。)の規定による審尋をした参考人 及び事実の調査のために裁判所から期日に出頭すべき旨の呼出しを受けた者は、旅費、日当 及び宿泊料を請求することができる。

1項

民事訴訟等に関する法令の規定により調査を嘱託し、報告を求め、又は鑑定 若しくは専門的な知識経験に基づく意見の陳述を嘱託したときは、請求により、報酬 及び必要な費用を支給する。


民事訴訟等に関する法令の規定により保管人、管理人 若しくは評価人を任命し、又は換価 その他の行為を命じたときも、他の法令に別段の定めがある場合を除き、同様とする。

2項

民事訴訟法第百三十二条の四第一項第一号の規定により文書(同法第二百三十一条に規定する物件を含む。)の送付を嘱託したときは、請求により、当該文書の写しの作成に必要な費用を支給する。

3項

第十八条第三項の規定は、前二項の費用について準用する。

1項

旅費は、鉄道賃、船賃、路程賃 及び航空賃の四種とし、鉄道賃は鉄道の便のある区間の陸路旅行に、船賃は船舶の便のある区間の水路旅行に、路程賃は鉄道の便のない区間の陸路旅行 又は船舶の便のない区間の水路旅行に、航空賃は航空機を利用すべき特別の事由がある場合における航空旅行について支給する。

2項

鉄道賃 及び船賃は旅行区間の路程に応ずる旅客運賃(はしけ賃 及びさん橋賃を含むものとし、運賃に等級を設ける線路 又は船舶による旅行の場合には、運賃の等級を三階級に区分するものについては中級以下で裁判所が相当と認める等級の、運賃の等級を二階級に区分するものについては裁判所が相当と認める等級の運賃)、急行料金(特別急行列車を運行する線路のある区間の旅行で片道百キロメートル以上のものには特別急行料金、普通急行列車 又は準急行列車を運行する線路のある区間の旅行で片道五十キロメートル以上のものには普通急行料金 又は準急行料金)並びに裁判所が支給を相当と認める特別車両料金 及び特別船室料金 並びに座席指定料金(座席指定料金を徴する普通急行列車を運行する線路のある区間の旅行で片道百キロメートル以上のもの又は座席指定料金を徴する船舶を運行する航路のある区間の旅行の場合の座席指定料金に限る)によつて、路程賃は最高裁判所が定める額の範囲内において裁判所が定める額によつて、航空賃は現に支払つた旅客運賃によつて、それぞれ算定する。

1項

日当は、出頭 又は取調べ 及びそれらのための旅行(以下「出頭等」という。)に必要な日数に応じて支給する。

2項

日当の額は、最高裁判所が定める額の範囲内において、裁判所が定める。

1項

宿泊料は、出頭等に必要な夜数に応じて支給する。

2項

宿泊料の額は、最高裁判所が宿泊地を区分して定める額の範囲内において、裁判所が定める。

1項

本邦と外国との間の旅行に係る旅費、日当 及び宿泊料の額については、前三条に規定する基準を参酌して、裁判所が相当と認めるところによる。

1項

旅費(航空賃を除く)並びに日当 及び宿泊料の計算上の旅行日数は、最も経済的な通常の経路 及び方法によつて旅行した場合の例により計算する。


ただし、天災 その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路 又は方法によつて旅行し難い場合には、その現によつた経路 及び方法によつて計算する。

1項

第十八条第二項又は第二十条第一項 若しくは第二項の規定により支給すべき鑑定料、通訳料、報酬及び費用の額は、裁判所が相当と認めるところによる。

1項

この章に定める旅費、日当、宿泊料、鑑定料 その他の給付は、判決によつて事件が完結する場合においてはその判決があるまでに、判決によらないで事件が完結する場合においてはその完結の日から二月を経過した日までに請求しないときは、支給しない。


ただし、やむを得ない事由によりその期限内に請求することができなかつたときは、その事由が消滅した日から二週間以内に請求した場合に限り、支給する。

1項

受命裁判官、受託裁判官 又はその他の裁判官が証人尋問 その他の手続を行なう場合には、この章の規定による給付に関し裁判所が定めるべき事項は、当該裁判官が定める。


ただし、当該裁判官が自ら定めることが相当でないと認めるときは、この限りでない。

1項

民事執行法第百五十六条第二項 若しくは第三項 又は滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律昭和三十二年法律第九十四号第三十六条の六第一項これらを準用し、 又はその例による場合を含む。)の規定により供託した第三債務者は、次の各号に掲げる費用を請求することができるものとし、その額は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一 号

供託するために要する旅費、日当 及び宿泊料

第二条第四号 及び第五号の例により算定した額

二 号

供託所に出頭しないで供託することができるときは、供託に要する書類 及び供託金の提出の費用並びに供託書正本の交付を受けるために要する費用

提出 又は交付一回につき第二条第十八号の例により算定した額

三 号

供託に要する書類 及び供託の事情の届出の書類の作成の費用

供託 又はその事情の届出一件につき最高裁判所が定める額

四 号

供託の事情の届出の書類の提出の費用

提出一回につき第二条第十八号の例により算定した額

五 号

供託に要する書類で官庁 その他の公の団体の作成に係るものの交付を受けるために要する費用

交付一回につき第二条第七号の例により算定した額

2項

前項の費用は、第二十七条の規定にかかわらず、供託の事情の届出をする時までに請求しないときは、支給しない。

3項

第一項の費用は、供託金から支給する。

1項

民事執行法第二百七条第一項 又は第二項の申立てを認容する決定により命ぜられた情報の提供をした者は、報酬 及び必要な費用を請求することができるものとし、その額は、最高裁判所が定めるところによる。