民事訴訟費用等に関する法律

# 昭和四十六年法律第四十号 #
略称 : 民訴費用法 

第二十二条 # 日当の支給基準及び額

@ 施行日 : 令和六年六月十九日 ( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十八号

1項

日当は、出頭 又は取調べ 及びそれらのための旅行(以下「出頭等」という。)に必要な日数に応じて支給する。

2項

日当の額は、最高裁判所が定める額の範囲内において、裁判所が定める。