民事訴訟費用等に関する法律

# 昭和四十六年法律第四十号 #
略称 : 民訴費用法 

第二十八条 # 裁判官の権限

@ 施行日 : 令和六年六月十九日 ( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十八号

1項

受命裁判官、受託裁判官 又はその他の裁判官が証人尋問 その他の手続を行なう場合には、この章の規定による給付に関し裁判所が定めるべき事項は、当該裁判官が定める。


ただし、当該裁判官が自ら定めることが相当でないと認めるときは、この限りでない。