民事訴訟費用等に関する法律

# 昭和四十六年法律第四十号 #
略称 : 民訴費用法 

第二十八条の三 # 債務者の財産に関する情報の提供に要した報酬の請求等

@ 施行日 : 令和六年六月十九日 ( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十八号

1項

民事執行法第二百七条第一項 又は第二項の申立てを認容する決定により命ぜられた情報の提供をした者は、報酬 及び必要な費用を請求することができるものとし、その額は、最高裁判所が定めるところによる。