民事訴訟費用等に関する法律

# 昭和四十六年法律第四十号 #
略称 : 民訴費用法 

第二十四条 # 本邦と外国との間の旅行に係る旅費等の額

@ 施行日 : 令和六年六月十九日 ( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十八号

1項

本邦と外国との間の旅行に係る旅費、日当 及び宿泊料の額については、前三条に規定する基準を参酌して、裁判所が相当と認めるところによる。