民事訴訟等に関する法令の規定により調査を嘱託し、報告を求め、又は鑑定 若しくは専門的な知識経験に基づく意見の陳述を嘱託したときは、請求により、報酬 及び必要な費用を支給する。
民事訴訟等に関する法令の規定により保管人、管理人 若しくは評価人を任命し、又は換価 その他の行為を命じたときも、他の法令に別段の定めがある場合を除き、同様とする。
民事訴訟等に関する法令の規定により調査を嘱託し、報告を求め、又は鑑定 若しくは専門的な知識経験に基づく意見の陳述を嘱託したときは、請求により、報酬 及び必要な費用を支給する。
民事訴訟等に関する法令の規定により保管人、管理人 若しくは評価人を任命し、又は換価 その他の行為を命じたときも、他の法令に別段の定めがある場合を除き、同様とする。
民事訴訟法第百三十二条の四第一項第一号の規定により文書(同法第二百三十一条に規定する物件を含む。)の送付を嘱託したときは、請求により、当該文書の写しの作成に必要な費用を支給する。
第十八条第三項の規定は、前二項の費用について準用する。