民事訴訟費用等に関する法律

# 昭和四十六年法律第四十号 #
略称 : 民訴費用法 

第二十条 # 調査の嘱託をした場合の報酬の支給等

@ 施行日 : 令和八年六月二十四日 ( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第四十六号

1項

民事訴訟等に関する法令の規定により調査を嘱託し、報告を求め、又は鑑定 若しくは専門的な知識経験に基づく意見の陳述を嘱託したときは、請求により、報酬 及び必要な費用を支給する。


民事訴訟等に関する法令の規定により保管人、管理人 若しくは評価人を任命し、又は換価 その他の行為を命じたときも、他の法令に別段の定めがある場合を除き、同様とする。

2項

民事訴訟法第百三十二条の四第一項第一号の規定により文書(同法第二百三十一条に規定する物件を含む。) 又は電磁的記録の送付を嘱託したときは、請求により、当該文書の写し 又は電磁的記録の作成に必要な費用を支給する。

3項

第十八条第三項の規定は、前二項の費用について準用する。