民事訴訟法以外の法令において準用する同法の規定により救助を受け納付を猶予された費用の取立てについては、前条の規定を準用する。
民事訴訟費用等に関する法律
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昭和四十六年法律第四十号
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略称 : 民訴費用法
第十七条 # 準用
@ 施行日 : 令和六年六月十九日
( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十八号